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公認車検 申請書類作成 登録

 車幅変更、乗車定員、部品変更など

お車の内外装、車体、など改造、変更をした場合には、道路交通法安全基準の車検を受ける必要があるのをご存知ですか。

これを公認車検と言います。
公認車検を受けて車検に合格すれば、改造をした結果その自動車は国の求める安全基準をクリアしている証明になるのです。

まずは、お近くの陸運支局に手続き申請を行うところからスタートです。

通常、申請から実際に検査を受けられるまでに少なくても1週間程度、長いものでは2ヶ月期間が必要です。

改造車検の検査も、車検という言葉がついている事から、検査を受けて安全基準をクリアし、そこから2年間の自動車検査証を受け取る事が出来るのです。

もし従来の車検(自動車検査証の有効期間)が残ってる場合でも、いったん残りが無くなり、改造時の検査から2年間が新たな有効期間となります。

公認検査に出す場合には、通常車検以外に4~5万円程度の費用必要です

構造変更をするときに、比較的検査をクリアしやすいといわれているのが車幅を変更した時のようです。

ただし両側で従来の車幅よりも2cm未満の変更の場合には、申請しなくても良いそうです。

もしサスペンションの変更や動力伝達装置を変更した場合には、改造概要等説明書や改造部詳細図といった新たな書類の提出が必要となります。


これらの書類はすべて自分で作成しなければならないのです。

しかし専門的な知識を持っていないと全ての書類を自分で作成するのは不可能でしょう。

そこで、改造車両について専門的なショップに依頼し、書類作成の代行をしてもらう事をお薦めします。


※重要保安部品等作業は提携日本自動車整備振興会連合認証整備工場にて作業致します。

 動力伝達装置を変更

動力伝達装置を変更した場合には、改造概要等説明書や改造部詳細図といった新たな書類の提出が必要となります。

 サスペンションの変更

サスペンションの変更した場合には、改造概要等説明書や改造部詳細図といった新たな書類の提出が必要となります。

 3ナンバーから1ナンバーに変更

後部3列目 シートを取り外して、荷物を運搬用に変更3ナンバーから1ナンバーに変更、2年車検が1年車検に変更、重量税、自動車税が減額対象に

 乗車定員変更 構造変更

  7名から乗車定員変更

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